抵当権

   2017/02/01

こんにちは。

スタッフの中山です。

不動産の賃貸借契約をする際、目にする抵当権という文字。

賃貸借契約をするときは、重要事項説明書という書面を交付されて読み合わせしますが、その重要事項説明書の中に登記情報が記載されています。
登記というのは、当該不動産の所在や権利関係を示すもので法務局で管理しています。

不動産には甲区と乙区があり、所有権以外の権利については乙区に記載されます。
抵当権は所有権以外の権利ですので乙区に記載があることがあります。

抵当権とは、簡単にいうと借入金の担保です。

物件のオーナーさんも物件をキャッシュで一括払いということをする方ばかりではなく、銀行等から借り入れをして物件を買いますし、事業を行っている方は物件を担保に融資を受けたりします。
そのような債務を担保するために債権者である銀行等が不動産に抵当権を設定するのです。
抵当権のついてない建物も少なくはありませんが、比較的多くの場合は抵当権が設定されています。

では、このことが賃貸借契約を結ぶ入居者の方にどのように影響するのでしょうか。

銀行等の債権者は物件のオーナーが借入金を返さないとこの抵当権という担保権を実行して物件を強制的に売りに出すことができます。
実際には諸々手続きが必要になりますが簡略化します。

入居者からすると、物件の所有者であるオーナーがチェンジするわけですが、現行法では新所有者が入居者に退去を求めた場合、6ヶ月の猶予はありますが、退去しなければなりません。
そもそも居住用賃貸物件で抵当権が実行されるケース自体がそう多くはありませんが、入居者からするとちょっと不安ですね。

賃貸の契約で重要事項説明を受けるときには少しだけ留意したいところです。

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