土砂災害警戒区域

 

こんにちは。
中山です。

前回に引き続いて、地域(区域)の話となりますが、今回は土砂災害警戒区域がテーマです。

土砂災害防止法に基づき、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について 危険の周知、警戒避難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

この区域に指定されているか(区域内か)、区域外かは重要事項説明時に記載をしなければなりません。

東京都では、礎調査といって、都道府県が渓流や斜面及びその下流など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形、地質、土地利用状況等について調査しています。
なお、基礎調査完了後にはすみやかに結果を公表し、住民説明会等が終わりましたら、区域の指定を行います。

東京都のホームページでも調査結果等を確認できますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。

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