「定期借家」とは
スタッフの中山です。
お部屋探しをしているとたまに見かける「定期借家」の文字
見たことがある人も少なくないと思います。
簡単に言いますと当初の契約期間が経過すると契約が終了する賃貸借契約です。
ほとんどの物件が普通賃貸借契約といって定められた期間(通常は2年)を経過すると
更新をすることができます。
入居者が更新を希望すると貸主は原則更新を拒めません。
定期借家契約ですとこのような更新の制度がありませんので貸主から退去を求められたら
契約期間が満了したら出ていかなくてはなりません。
貸主もお部屋を貸すのは賃料を得るのが目的なのになぜこのような契約があるのでしょうか?
それは、貸主も今はその物件を使用しないけど近い将来使う予定があるといった事情もありますので
そのような場合に対応するためです。
また、入居者が近隣に迷惑をかける人でそのせいでほかの部屋の住人が出て行ってしまいますと大家さん
としては困ってしまいます。
普通賃貸借契約では更新がありますので、困った人が入居しても簡単には退去を求められません。
このような事情もあり定期借家という制度が使われることもあります。
先の例ですと、貸主が将来使うという理由で定期借家にされている場合は、再契約不可というものが殆どです。
逆に貸主が自身で使用する場合や近いうちに取り壊すというような事情がなければ、再契約ができる物件が多いです。
気に入った物件が「定期借家」だった場合は、再契約ができるかがポイントになります。
再契約ができる物件であれば、家賃滞納や良好な近隣関係に気をつけておけば再契約を続けられます。
そのような物件であれば、近隣の人も良好な人たちという安心感もあるかもしれませんね。
ただ、やはり期間いっぱいで契約が終了というのは敬遠される材料となりますので、定期借家の物件は全体の3パーセント程
と言われています。
もしお部屋探しで「定期借家」の文字を見かけたらこの記事を思い出していただけると幸いです。
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