津波災害警戒区域

 

中山です。

 

今日は、重要事項説明書の記載事項の区域に関する事項の最後、津波災害警戒区域がテーマです。

同区域は、津波が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずる恐れがあり、津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべきとして指定された土地の区域をいいます。

法律自体が比較的新しいこともあり、現時点では東京都は未指定となります。

 

都内も今後は指定される可能性がありますので、興味のある方は各自治体のホームページを参照ください。

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