宅地造成防災区域

 

こんにちは。
中山です。

今回のテーマの宅地造成防災区域というのはなかなか耳慣れないものかと思います。
宅地造成等規制法という法律に基づき宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの大きい土地の区域として指定されるものですが、馴染みは薄いものですね。

しかし皆さんが賃貸の契約をする際には重要事項の説明を受けますが、必ず契約する物件が宅地造成防災区域の内か外かの記載があります。
言葉だけではよくわかりませんが、もう少しわかりやすく言えば、造成された土地のなかでも地震等によって地盤の滑動などの災害が発生するおそれが大きいものです。
リスクのある土地なので所有者はリスク回避の措置を求められたり、都道府県知事等から災害の防止のため必要な措置を求められることはありますが、借主としては特に義務はありません。
区域内であるとちょっと不安かもしれませんが、東京23区とその周辺に限ればほとんど宅地造成防災区域はありません。
私も重要事項説明をする機会は多いですが、区域内というのは見た記憶がありません。

今回は少し難しい話でしたがここまでにしたいと思います。

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